東証一部・日本商業開発株式会社(本社・大阪、代表取締役・松岡哲也)の暴挙!

不動産仲介業者を排除して直接取引!重大な法令違反を犯し不当利得(仲介手数料未払い)。
「地主ビジネスに特化した、東証一部不動産デベロッパー」とうたいながら、実は「詐欺まがい」商法!

上場企業の矜持

上場企業の「社会の倫理観と正義」は不特定多数の投資家を対象に資金調速するため、その在り方や経営姿勢は、社会が求める規範的なものでなければならない。企業の行動・判断は、その社会に多大な影響を与えることから、企業の法的所有者である「株主」によるガバナンス(内部統制)論が主張されている。今回のごとく、出入り業者の排除、いじめは絶対に避けねばならない。上場企業の失策は意図せざる場合であっても、大きな社会的コスト(信用)の失墜を生むからである。日本商業開発㈱のような企業に対しては、コーポレート・ガバナンスを有効にするための規制・制度を強化する必要がある。
内部統制はディスクロージーの信頼性を高めるだけでなく、事業活動に関する法令、規則を経営者に遵守させる目的もある。企業の「違法行為」を未然に防ぐ役割も期待されている。
そんな中、法令違反(不動産取引業法34条・民法128条・民法130条)により取引業者を踏みつけ泣かせるなど絶対にあってはならない行為を、日本商業開発㈱は平然とやってのけ、3300万円(仲介手数料)の不当利得を得た。それにより、取引業者との法廷闘争が開始された。
本紙は、当該不動産取引における経緯を徹底追求し、公表告発する。

 

売買に関する経緯

F社はH29年12月、仙台市青葉区の当該不動産情報を入手。情報を整理、「物件概要」を作成.、日本商業開発㈱の専務取締役永岡憲幸氏にメールにて情報提供。
その後、永岡専務から 「本物件の購入を検討したい!」と電話連絡を受け、H30 1月19日に千代田区丸の内の日本商業開発㈱東京支店を訪問。長岡専務および東京営業本部・榎本龍馬と面談。長岡専務から「榎本氏を担当にするから、以降情報交換をお願いします」と紹介された。
その後、1月26日に本物件のCA (機密保持差入書)を㈱カネマツ(神戸市・ HUSHの親会社)にメール送信。
2月6日、不動産所有者HUSHの親会社である㈱カネマツの本社(神戸市三宮)にF社・Z社・日本商業開発㈱担当・榎本氏らと訪問、カネマツ経理部長・神吉孝彦氏と面談。榎木氏がCAの本書を手渡し、今後の情報・資料等の授受をZ社・F社を通じて行なうことを確認。
3月1日、日本商業開発㈱の「買付証明書(11億円)」が入り、3月6日㈱HUSHから「売渡承諾書(11億円)」が入った。関係者の間では「3月末日契約締結」が基本合意事項であったためF社は「売買契約書・重要事項説明書および添付資料」を整理準備した。
ところが3月15 日 、担当榎本から「本物件のテナント候補から最終回答が得られてないので、時間橡ぎをして欲しい!今さら、テナント候補が決っていない事実は言えないので、他の理由を考えて欲しい」と電話要請があった。
3月20日、F社・Z社は売買契約書・重要事項説明書・媒介契約書等を用意、日本商業開発㈱東京支店訪問、カネマツ(売主)の要請で3月26日に売買契約協議のため、日本商業開発・F杜・Z社がカネマツに伺うことを説明。 3月末日売買契約調印、4月末日決済はカネマツ、日本商業開発での合意に基づいて買付・売渡を交換していることを再確認した。

 

「事件発覚」

9月、「本物件に日本商業開発の看板がかかっている!」との情報を得る。登記簿謄本を取ると、平成30年8月31日・売買にて、日本商業開発㈱が所有権を取得していた事が明らかになった。

 

日本商業開発㈱の行状!

「当社の特徴・強み」の誇大広告!その実態は業者を欺く「詐欺まがい商法」!
これがまかり通るならば、総ての「不動産仲介業務」は、成立しない。

契約の不締結は日本商業開発(買主)の一方的都合によるもの。「本件土地建物を借り受けるテナント候補者から断りが入った。よって本件土地建物の購入を断念する。」
テナントを確保出来るか否かは、買主側の内部的事情であり、売買契約の妨げにはならない。

 

「虚偽の釈明」

売買契約締結に向け、交渉を積み重ねた仲介業務関係者の反発を招くことは必至。
「土壌汚染の可能性があるため、株主・投資委員会で拒否された」と釈明。売買契約断念の理由。しかし数か月後に直接取引がなされた。これぞまさしく「業者を欺き、直接取引を企てる詐欺商法!

 

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