東証一部・日本商業開発株式会社&コミットメントライン契約

このような企業への投資は「要注意」!

大阪に本社を置く不動産投資会社が東京・北新宿の「いわく付き」物件に手を出し、係争が相次いでいる。接道部分の侵害を平気で行ない、セットバック部分にフェンスを張り巡らせる行為。これは上場企業というよりも、まるでバブル時代の地上げ屋もどきだ。東京オリンピック景気前夜、大阪からの「オノボリさん」企業!

コミットメントライン契約

「●●●億円の融資枠を獲得しました」と自慢げに喧伝する企業は、財務に疎いか、資金繰りに窮しているかのいずれかである。「資金繰りが危ない時でも安全」と勝手に勘違いしている。銀行がそんな会社に融資するわけがない。銀行マンの営業トークであることを認識すべきだ。コミットメントラインとは「顧客と銀行が予め契約した期間や融資枠の範囲内で、顧客の請求に基づき銀行が融資を実行する約束(コミットメント)をする契約」。

 

「経営危機企業への最後の融資」、実態は「金利制限法&出資法」逃れのためのみなし商品!

銀行員は必ずこう説明する。「1年間の中で融資可能枠を定め、その期間中ならばいつでも即座に借り入れられるように致します」
さらには「これはどこの会社でも契約できるものではなく、優秀な御社なればこそ可能なものなのです」と追い打ちをかけ、持ち上げ、おだて上げる。説明を受けた企業が有頂天になっているところで「手数料と条件」の話へと持って行く。期間中に借りた金額の金利とは別に「枠の総額に対する手数料(2%)がかかる」ことになり、「枠の総額」に対する手数料は当然高くつく。(有償で、この対価のことをコミットメントフィーと呼ぶ。)コミットメントライン枠での融資がないと「資金が回らなくなっている証拠」であり、実際の融資がなくても「融資枠総額そのものに対して手数料を取る」という、金融機関が低金利時代を乗り切るために生み出した「新金融商品」なのだ。企業は融資枠の手数料と融資金額の金利の両方でコストが発生する。当然「損益計算書」の当期純利益は減る。
そして要注意なのは⑴期限の利益の喪失理由の発生があること、⑵重大な訴訟係属の要件が発生した場合、融資をしないことが可能になること、である。
だから、このような上場企業には投資を控えるべきなのである。

おすすめ