いすみ「太陽光発電所」建設現場、100憶円ビジネスに暗雲‼

いすみ「太陽光発電所」建設現場、100憶円ビジネスに暗雲!!
事業主「ゴールドマンサックスエナジージャパン合同会社」
元請負「株式会社新昭和」の下請会社パワハラ事件!

「優越的な地位の乱用」(独占禁止法違反)
「不当な下請業者切り、および請負代金の支払い遅延」(下請法違反)
「請負代金の支払い遅延」(建設業法第42条違反)

公正取引委員会&中小企業庁は「下請法」の違反行為を厳しく取り締まっているが、それでも違反者は後を絶たない。下請取引が公正に行われているかを調査するため、親事業者・下請事業者に対して書類調査を行ない、必要があれば取引記録の調査と現場立ち入り検査を積極的に行っている。大企業による「買い叩き」「不当な労務提供の要求」といった「下請いじめ」がかつてないほどに蔓延しているためである。公正取引委員会による「下請法違反」事件の行政指導件数は近年増加の一途をたどっている。元請会社からのパワハラには、脅迫・恫喝・突然の下請切り・勝手な言い分での請負代金の遅延支払い等、下請いじめの実態、そして「いじめられる側」の声を聞くため、本紙は各地での訴えを傾聴している。

事件の発端

下請会社(有限会社山商)に対する労働基準監督署の査察がそもそものきっかけ。「重機類を無免許で稼働させた」との疑いがかけらる不祥事(3名の無免許稼働発覚)が発生。これを受け、㈲山商の平野社長は㈱ベル・コーポレーションからの「下請契約解除」を恐れ、ベル社に乗り込み「自社のミスを棚に上げて」下請切りをしたらこうなる、と脅迫した。
その中で「伐根・伐採材を埋め戻したのはミナト東京建設でその実態を写真に撮ってあるから、これを発注者である新昭和に訴える」と同業下請を誹謗中傷し、かつベル社社長を脅した。
㈲山商・平野社長に脅された㈱ベル・コーポレーションの鈴木社長は、ご注進とばかりに㈱新昭和に報告した。この時点でベル社・鈴木社長は、まさか自社が下請切りされるとは想像もしていなかった。ところが㈱新昭和は平成31年2月15日、口頭で㈱ベル・コーポレーションとの下請契約を解除すると「下請切り」を告げ、「追って当社弁護士から書類を送付する」と言い渡した。しかしここに元請負会社である㈱新昭和の決定に「重大なミスジャッジ」があった。元々、開発許可の中には道路認定がないので伐採材の搬出が滞り、伐採を進行させるためには伐採場所から低地に移動させざるを得ない工事現場。「あくまでも暫定処置」で、本格的造成工事開始時には当然撤去すべきものだ。そのため、現場総監督である㈱新昭和・長谷川伸年、㈱ベル・コーポレーション・鈴木社長らが協議の上で了解し、工事進行上現場中心で決定した事実。
㈱新昭和の性急な決定(下請切り)の裏には何が存在するのか?本紙の独自調査で、㈱新昭和が慌てふためく理由が判明した。
それは「太陽発電システム」売買契約の存在。買主がFS、ジャパン・プロジェクト9合同会社、売主が㈱新昭和、売買価格総額97億1784万円、総額が約100憶円の巨大プロジェクト。㈱新昭和にとって失敗は決して許されない一大ビジネスだ。施主のGSグループにこの不祥事が発覚すればビジネスチャンスが失われるだけでなく、「莫大な違約金の発生+社会的責任や社会的評価の凋落」が現実となる。さらに㈱新昭和は犯罪を犯したことすら気付いていない。「性急な下請切り」「支払い拒否」は、明らかに下請法違反。

本紙は徹底取材を敢行し、監督官庁に公表・告発する。

〔ミナト東京建設への取材〕

新昭和の下請会社への対応は冷ややかだった。事情調査もしないでの一方的な下請切りは許せない。支払日が近いことから土木工事代(出来高払い)が8000万円ほどの未払金があり、その清算を願い出たところ「下部に埋め戻した伐採材の処理に7000万円かかるので支払いはできない」と回答された。伐採材を下部に落としたのは「新昭和・現場監督の長谷川氏とベル社の鈴木社長の指示」によるもので、その指示に従っただけ。さらに山商が語る「伐採材を埋め込んでいる」かのような発言があったが、「伐根・伐採」後に当社の本格的な仕事(造成工事等)が始まるのであって、現段階では「埋め戻し」にはならない。だから当然、造成工事の段階になれば(伐採材)は撤去するべきものだと考えている。さらに言うのなら、樹木伐採が工期通りに進行していれば、山商に伐採材等は処理してほしい。当社が請け負っているのは、あくまでも土木・造成工事である。「自社の不祥事を棚に上げて、親請(ベル社)・同業下請(ミナト東京社)を誹謗中傷する」など許せない。事件の発端と責任は全て有限会社山商にある。当社は発注者と元請会社のトラブルに巻き込まれた立場で、大変迷惑している。もう一つ付け加えるなら「責任者である新昭和の現場総監督・長谷川伸年氏はすでに他の現場に移動」していた。「伐採材埋め戻し」の張本人を素早く人事異動することなど、もはや株式会社新昭和は「指示」を認めたようなもの。「臭いものにフタ」は許されない。

※下請法(下請代金支払遅延等防止法)&独占禁止法

当該法は、独占禁止法の特別法として制定された。大規模な親事業者から小さな下請事業者を守るための法律。また、独占禁止法で定める、親事業者による下請事業者に対する「優越的地位の濫用行為(親事業者が強い立場にあることを利用して、不当な要求や支払い遅延等を行ない、取引先に不利益を与える行為)」を取り締まるための特別法でもある。

●親事業者4つの義務

⑴支払期限を定める義務(法2条2項)
⑵書面の交付義務(法3条)
⑶遅延利息の支払い義務(法4条2項)
⑷書類作成・保存義務(法5条)

●対象となる4種類の取引

⑴情報成果物作成委託
⑵製造委託
⑶修理委託
⑷サービス提供委託
 ・ビルメンテナンス、運営などの各種サービス
  建設業を含む事業者への「建設工事委託」はこれに含まれる

■禁止行為と判断されると

⑴禁止行為の取り止め
⑵原状回復
⑶再発防止措置

等の勧告を受けることになる。

勧告に従わなかった場合は、独占禁止法に基づく「排除措置命令」「課徴金納付命令」が出される。この場合、民事上「損害賠償請求訴訟」に発展する。さらに、企業名・違反内容等が公正取引委員会のホームページで公表され、企業の社会的信用失墜およびブラック企業の烙印が押されることになる。

※建設業法第42条または第42条2項

建設業の下請取引においては「請負代金の支払い遅延」「不当な減額」等、不正取引行為を用いていると認めれるときには、建設業法に基づき国土交通大臣、都道府県知事、または中小企業庁が公正取引委員会に対し、独禁法に従って処分措置することを通告できる。

 

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