東京東信用金庫

新手の脱税行為か!?
時効債権を基準に「不良債権」量産!

債権回収訴訟を提起、「判決・和解」に持ち込めば、「裁判所のお墨付き」で、欠損処理
税務署はフリーパスの現実。架空債権であろうと、時効であろうと関係なく、合法的?脱税は成立する。
20年前の債権(時効・架空債権として争議)7億9500万円の請求額は元金+19億円の延滞金と利息付、合計26億9500万円。裁判所の判決で欠損処理すれば、高額脱税完了。この手口で、「被害者の会」15名を合わせれば100億円に達しようという膨大な金額。
当該信用金庫の主旨は、絶対的な債権回収ではなく、欠損処理が目的。その良い例が在った。
訴訟中の債権回収(債権額、抵当権7000万円)を和解に漕ぎ着けようとしている。その和解金は僅か29万円。何処からはじき出された数字なのか理解に苦しむ。
訴訟中の抵当権設定不動産は、借地権付き建物。然も、当建物は既に解体され更地然し滅失登記はされず抵当権は設定されたまま。更に、当該借地権上に第三者名義で建築物が新築されている(建築許可証参照)。完成し第三者名義で登記されれば、担保保全(7000万円の抵当権)された債権は宙に浮く。東京東信用金庫はその現実を知っているのか?それとも、面倒な手続きを回避して、不良債権化して損切り、納税回避(脱税)の方が効率が良いと考えているのか。
かくて、同一借地権土地上に、二つの建物が登記される事になる。
国の助成金を得て、4信用金庫が合併した東京東信用金庫。国民の血税を食い散らしてのこれらの行為は決して看過できない。本紙は、「被害者の会」と共に監督官庁に告発する。

 

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