第3弾・「京薬銀行の不祥事」!
京葉銀行「コーポレート・ガバナンス」の欠如!
顧客から訴訟を提起された段階で「コンプライス違反!」一(銀行法)
顧客の資金「10億6000万円」詐欺事件!に、間接的関与!(新規口座開設の確認事項&払戻、振込を無権限者に)
諸悪の根源は、「第三者名義の新規口座開設」及び「払戻、振込」に関し、銀行側の確認事項の手抜き。
京葉銀行が、自己の利益追求を優先した結果が招いた「拝金主義」の末路。「10億円超詐欺事件!」、京葉銀行は重大事件を誘発した事を認識していないお粗末。名称こそ、銀行となった(元々相互銀行)が、「無尽屋」と蔑まれた当時の体質は、依然として変わっていないようだ。地方銀行群の抱える闇である。
スガ総理が誕生すれば、地銀再編は加速が予想される。実行部隊はS・B・I(北尾義孝社長)。
「生血を吸う吸血鬼!」と評される苛酷な再編、京葉銀行は乗り切れるか?然し、一方で、北尾社長の手腕を評する値として、再編された銀行総ての株価が上昇している。
※京葉銀行(顧間弁護団)の「被害者」への陳腐(的外れ)な、問い!
1・京集銀行と松源寺は、預金契約が成立していない事になっているが、松源寺に帰属ない預金債権の払戻しが何故
- イ・松源寺の損害に繋がるのか?
- 松源寺の顧客(契約石材店&墓地購入者個人)か ら、振り込まれていることは、取引記録等に依り明らか。其れを銀行とサニープレイスが、権限者でない者に、払戻、振込みを行った。
- ロ・不法行為に該当するのか?
- 銀行は「第三者新規口座開設時、」及び「無権限者の払戻・振込み行為」などを容認し犯罪を補助した。業務上横領の幇助(刑法第253条)及び、銀行法違反。(預金者保護)
2・本件口座が松源寺の預かり知らない口座であるとするならば、そこに入金された金銭が松源寺に属するものとは考えられない。自身が知りえない口座に、自らの財産の送金を依頼するなど不可能。とすれば、松源寺に属しない財産の払戻しが何故、
- イ・松源寺の侵害になるのか?
- ロ・不法行為を構成するのか?
- 松源寺が契約する石材店の契約金(永代供養料一括払い)及び墓地購入者の管理費(毎月)等の振込先を故意に変更、工作し、其の金員を搾取した。
- 総て、「第三者新規口座開設」一京葉銀行北方支店が違法に開設(有印私文書偽造・同行使・刑法第159条)を見抜けなかった(又は、本人確認を怠った)銀行法違反事件は銀行側の「顧客の信頼を大きく失う」重大な責任。
3・自ら取得すべき財産が、サニープレイス・マネージメントによって奪われたものと解されるが、10年以上もの間、10億円以上の財産を奪われ続けながら、何らの対応も講じてこなかった事になり、明らかに不自然。
松源寺は其れが不自然でないというならその理由を明らかにせよ。
京葉銀行北方支店からの、連絡先を変更し、金銭移動を悟らせられない工作を行っていた。金融機関は入出金について、必ず連絡をとる筈。(杜撰な京葉銀行はわからないが⋯)一般の金融機関は行う。
「口座開設時」一平成21年1月19日、の連絡先住所等が、平成21年7月29日にサニープレイス・マネージメントに変更になっている。(別紙)「連絡先変更は本人確認を怠っている。犯罪の発覚を遅らせる為の確信犯。其れに京葉銀行北方支店は何の不審も抱かず加担した。(犯罪収益移転防止法違反)
※「犯罪収益移転防止法」一(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
特定事業者(金融機関等)は、取引時確認・取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務を定め、犯罪による収益の移動防止をはかる法律。
- 1)顧客による顧客の本人特定(特定事項の確認)
- 2)取引記録等の保存
- 3)疑わしい取引の届出等の措置。
「犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用される。」事が、「健全な経済活動に重大な悪影響を与える。」ことから、金融庁が定め、運用を国家公安委員会・警察庁が行うとした。
「真の口座保有者を隠匿している可能性のある取引」とは
- 1)架空名義口座又は、借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
- 2)住所と異なる連絡先にキャッシュカードなどの送付を希望する顧客又は、通知を不要とする顧客にかかる口座を使用した入出金。
- 3)取引時確認で取得した住所と、操作している電子計算機のIPアドレスなどが異なる口座開設取引。
京葉銀行北方支店は、総てに違反(無視?)している。
法第8条に規定する、疑わしい取引の届出義務を怠った。
4・松源寺の主張は不法行為の特定が曖昧であり、京集銀行のどのような行為が不行為に談当するのか不法行為となる行為を明らかにせよ。
- 1)宗教法人松源寺の「新規口座開設及び預金契約締結」に関し、権限が与えられていない第三者(サニーブレイスマネージメント株式会社取締役・吉村法恵)が、松源市名義の口座開設等をする際、権限を与えられているかを、松源寺・代表役員・新田和光(本人)に対する「本人確認」を怠った。(銀行法違反&犯罪収益移防止法違反)
- 2)「本人確認」を怠った事により、偽造書類による新規口座開設を黙認した。(有印私文書偽造·同行使。刑法第159条。幇助)
- 3)ネットバンキング契約(アルファビジスダイレクト)に関し、「尾身直子・吉村法恵」が、宗教法人松源寺・代表社員・新田和光から、権限を与えられているかどうかの「本人確認」を怠った。其の後、資金の出金(払戻し、振込み)を容易にさせた最大の原因。
(銀行法違反及び業務上横領罪。刑法253条の幇助)
※ ネットバンキング
簡易性・利便性を追求すれば犯罪は物加するのは当然。銀行の拝金主義犯罪者を増殖している。「奴等は共れを狙っている!」