速報!!「産業廃棄物不法投棄」 事件―(株)アラカワ(熊本県)
「廃棄物処理法」を甘く見ると怖い!
総ての出来事は、「排出事業者に責任有り!」
法第3条1項
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任に於いて適正に処理しなければならない。」
他人(業者等)に委託しても、適正に処理されなければ、事業者責任という解釈である。
「委託基準違反」(無許可業者への委託)法第12条5
「マニフェストの不交付」(虚偽記載)等。
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「業者に罪を被せ、罰金(300万円)を負担して、処理する」業者と結託して、罪を逃れよ
ようと画策する(株)カワムラの異常な行動。
6月1日、本紙、記者が張り込み、大矢野工場、目の前を業者のトラックが慌しく敷地内の入出場を繰り返す。
明らかに、産業廃棄物を運び出している。
然し、所詮持ち出せるの氷山の一画であり、小手先で解決できる問題ではない。
永年、継続して廃棄してきた事実。
土壌汚染が激しく、「産業廃棄物不法投棄」の解決には、総ての「掘り起こしと、土壌入換」が必要となる。
放置したままの廃棄物は、土壌を汚染し、雨水により流れ出し、汚染水となって周辺を汚水でまみれさせている。
周囲の「汚染水・土壌汚染」を確保して、化学的調査が必要と思われる。
熊本県では過去に「水俣病」という苦い経験を持つ。これは、ビニール製造に必要な原料(アセトアルデヒド)を創る時に発生するメチル水銀よるものと発覚したのは廃棄されてから36年後。
これは、工場廃水に混じって海に流れ込み、魚や貝によって、人体に取り込まれた。
産業廃棄物不法投棄を甘く見てはいけない最大の理由である。