「熱海土石流」事件!
「遣り得」を決して許してはならない!
犠牲者の「御霊」に報いる唯一の方法は、「厳罰に処する!」事である。
「法は悪い奴らが創る!」
熱海土石流事件をキッカケに、「盛り土」の安全対策を強化する法案が国会で閣議決定された。
多くの犠牲者の上に「早急な法整備」、遅きに期した感は歪めないが、更なる犠牲者を出さない為には必要な措置。
人権は金になる(同和会)
人権は票田になる(政治家)
このような発想を持つ彼らに、「人権擁護」を語る資格は無い。
履き違えた同和行政、同和会の解体は至急を要する。
さもなければ、第2・第3の前所有者は、必ず現れる。
エセ同和行為による「差別」発言は反社会的勢力と認定し、暴対法ならぬ「同和対策法」の施行が必要。
其れに依って警察の介入が容易にさせ、許認可業務に携わる行政担当官も謂われない圧力に屈することなく、市民の為に働ける。
世間の差別に対する定義も曖昧なままだ。「何か意に沿わないことが有ると、差別だ!と叫ぶ輩」この安易な風潮は最も危険な「逆差別」となる。
この立場を必要以上に叫べば、権力者と変り無い。「力が有る者が正しく、力の無い者は正しくない」これが、権力という化け物。金と力を盾に、正義を踏みにじる奴らだ。
熱海市100条委員会から、「参考人招致」を受けて!
100条委員会(行政調査特別委員会)とは、自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査するため、地方議会が設置する特別委員会。
証言を拒否すれば、6ヶ月以下の禁鋼、10万円以下の罰金
嘘の証言をすれば、3ヶ月以上・5年以下の禁錮
となる。
質問事項·参考人招致通知書
未曾有の悲劇に思うこと⋯。「前・現所有者の被害者を置き去りにした醜い争い」
今、被害者の会から出ている訴状は、殺人容疑(未必の故意)・業務上過失致死・重過失致
刑事事件を問う時「予見可能性」必要である。
現所有者の代理人河合弁護士は、マスコミに対して的外れな事実を喧伝している。「当方には予見可能性が無かったし、予見もしなかった。」とシキリニ叫んでいる。「回避可能性」とは、工事をやれば良かったと云う事で「其れも分からないー」「予見可能性も回避可能性も無いと思っている」と、言い切っている。
然し、本紙が取材・追及の段階(2015年)で、
産業廃乗物不法投棄、更に其の上に盛り土した事は確認しているし、事実として行政に指摘され、是正を勧告されているのだ。
弁護士の発言は法律家として「事後従犯行為」に当たり、許されないことで護士法第1条の「人権擁護と真実義務」に、明確に抵触する。
犯罪の事実を知りつつ、被疑者の犯罪行為を調査し吟味することなく、当人の言い分だけで述べる事は、「犯罪助長行為・事後従犯的行為」 と言わざるを得ない。
所有者は「前所有者に会った事もなく、違法な盛り土と云う事も知らなかった。」と語っているようだ。これは、「後付された虚言」本紙は当時、麦島善光氏の取材をしている。
※取材ノート(2015年6月)
JR市谷駅近くにある麦島善光氏の東京オフィスにて
伊豆山赤井谷・逢初川上流部、産業廃棄物不法投棄について。
Q・産廃が埋められているとの情報を得て現地確認した。多くが日金の二ューフジャホテル旧社員寮解体現場からのコンクリートガラ・木屑等が不法投棄されているとの証言がある。承知しているか?
A(麦島)・承知している。天野に騙された。行政からの指摘があったので、自社の経費で適正に処理した。
Q・然し、本紙が現場確認したところによると、産廃が処理されているようには見えない。
表面上は確かに綺麗になっていたが、下から眺めると土砂流出の痕跡が残っており、
明らかに排水状況が悪そうだが?
A・天野は許せない。こんな土地売りつけやがって⋯。
時系列 2012年 赤井谷盛り土にヒビが発見される。(侵食が発達しつつある)
2013年 土地所有者側が土砂崩壊を想定、その事を県に文書で伝える。
現所有者代理人河合弁護士は「本人(麦島)は、そのような文書に覚えが無い」
と言っていると語る。
「貧すれば鈍す!」
前所有者は、己の不法行為の事実を知り得る立場に居た、当時の取引会社、自社幹部などを不利な証言をしないよう「説得して廻っている」との、情報を得た。
既に、「ある重要人物に金銭を渡して、ロ封じに成功している。」との情報
更に、元同僚であった同和会幹部から、「重要証拠書類を入手している。1500万円を
持って来い!」と脅迫を受けていると証言する。同和会などこの程度の団体なのである。
己の利益を最優先する集団、「人権擁護」そんな欠片も無い反社会的勢力である。
五番町10番5号1階、
麦島東京事務所