東栄建工㈱粉飾決算による「詐欺事件」!

東栄建工株式会社(代表取締役・関口徹、千代田区麹町)、金融機関を欺き金員を搾取!

「粉飾決算」は、公になると違法行為として罰せられるだけでなく、様々な「社会的制裁」を受ける事になる。企業の信頼が失墜するのは勿論、金融機関が融資をストップしたり、既存の借入金の返済を求められたりする。

 

粉飾決算とは、不正な会計処理を行う事。自社の業績・実態とは異なるものにする行為。

基本的に違法行為である。然し、具体的に行った行為や状況によって、下される罰則は異なる。

決算書「貸借対照表・損計算書」を操作し、企業の財務状況・経営状況を実績より良く(又は悪く)見せる。

東栄建工が行った「詐欺事件」の発端は、東栄建工株式会社が「特定建設業」のライセンスを維持する為(一定の売上げと利益が必要)に、架空売上げを計上し(17000万円)自治体(東京都)を欺、更に、金融機関(さわやか信用金庫・商工中金)から不正融資(3000 万円+26000 万円)を享受した。当然、当該違法行為が発覚すれば、「特定建設業」のライセンス剥奪、更に、金融機関を欺き金員を得た「詐欺罪」が成立する。

粉飾決算による「詐欺罪」(刑法第246)

粉飾決算による詐欺は、10 年以下の懲役刑が科される。粉飾決算に基づいて作成された決算書を用いて「銀行など金融機関」から、資金を調達した場合、「詐欺罪」に問われ逮捕となる。

粉飾決算による「民事責任・損害賠償責任」

1)粉飾決算により有価証券報告書に虚偽の記載を行い、その旨を知らないで有価証券を取得した者に損害を与えた場合。

2)粉飾決算により、決算書に虚偽の記載を行った事で第三者に損害を与得た場合。

3)粉飾決算の影響で株価が下落した事で株主に影響を与えた場

刑法・民法・会社法・金融商品取引法など、あらゆる法律により罰則が科され、罰則は非常に重いとされている。

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