第2弾!「生活保護」不正受給事件!

稀代の悪女、田中淑子の正体!

高齢者をターゲットに「生活保護不正受給&資産を搾取」の実態に迫る!

(有) エスクロージャパン・代表 田中淑子の蛮行!

外国人と生活保護受給の関係

日本の生活保護制度は、日本国憲法の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を実現する為にある。対象者は「日本国民」である。が、特定の外国人も制度の「準用」という形で保護されている。

一方で、外国人が「生活保護」を受給する事について、厳しい意見があるのも事実である。

相関図

「永住者などの在留資格で滞在している外国人は、税金を払っている事もあり、又、人道上の観点からも生活保護法が準用されるのを原則としている」

然し、この日本の「充実した高度な社会保障制度」は、「悪質外国人の恰好な餌食」になっているのも事実なのである。

更に、外国人受給者全体の70%を占めているのが半島人(韓国・北朝鮮国籍)であり、中国国籍者の「集団保護申請」も問題になっている。「生活保護を目的の入国と認めざるを得ない時」は生活保護法を準用しない(厚生労働省発表)としたが遅きに期した気がする。

少なくとも、各自治体の生活支援課の担当官はこの事実を把握して事に当たるべきである。

そうする事により「不正受給」は水際で防げるし、厳しい審査を課す事が出来る。

担当者は資金が「善良な国民の血税」であることを認識する事が大事になってくる。

今回の「生活保護不正受給」事件は、そのような背景の中で起きた「氷山の一角」。

「不正受給」問題山積の外国人生活保護受給の中で、突出して悪質な行為は?

高齢の在日朝国人をターゲットに、同胞の在目薢国人(通名・田中淑子)が仕掛けた悪質な行為は単に、「生活保護不正受給金」を搾取するに留まらず、第二の事件が発生していた。

高齢者の持つ「財産も狙っていた」。東京都江東区戸に本人が居住する分譲マンション(高齢被害者所有)を欺いて所有権移転していたのだ。

船橋市生活支援課取材(11月24日)       (船橋市分室写真)

生活保護支給は令和3年3月から令和4年4月まで1年間。被害者側が気付きストップした。

ストップの理由は、加害者(通名・田中淑子)が、支給金を搾取していたからである。

被害者の銀行口座を勝手に開設、キャッシュカード等を確保し、振り込まれる支給金を自由に探取していた。未だ、キャッシュカード等は返却されていない。その間、受給者本人は船橋市の住所地に一度も居住していない。

本紙記者は、令和4年2月、船橋市内にあるアパート「広浜荘A号 101号室」を訪問している。然し、被害者届住地とされていた当該.101室には早くから「男性英氏」が居住していた。

  • 船橋市生活支援課取材内容(11月24日)

Q・受給者の面談及び支給後のフォローは? (担当者・絵馬女史)

A・3ヶ月に一度、訪問している。(然し、本人は江東区戸に居住していた)

Q・最後の訪問は?

A・2月中旬。コロナの事もあり、電話で連絡した。

(その時点では第三者が101号室に居住していた事を確認している)

Q・申請時、本人の資産をチェックしたか?

A・分譲マンションを所有しているのを確認している。但し、資産売却し現金化するまで時間が必要と思われたので支給する事にした。不動産売却後返済してもらう予定だった。

(現実には、令和4年1月に(有) エスクロージャパン(代表・田中淑子)が代物弁済を原因として、不正に所有権移転している。)

船橋市生活支援課の対応は、公務員として、職務をまっとうしているとは言い難く、むしろ、犯罪者を幇助しているように思える、ちぐはぐな行為と思われるのは本紙だけか?

「芝山医科歯科クリニック写真」

第二の事件!               

偽造され不正に入手された夜害者の「診断書」。

芝山医科歯科クリニック(船橋市芝山・医師鎌田玲子)の犯した犯罪!

「無診察治療等の禁止」(医師法第 20 条違反)

医師は、自ら診察しないで治療若しくは診断書等を交付してはならない。

診断書とは、医師が作成し発行する「公的書類」。

「偽造診断書作成罪」(刑法第 160条違反)

医師が公務所に提出すべき診断書、検案書、死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する

公務所とは、公務員が職務を行う場所で、役所、警察署、保健所、裁判所等をいう。

診断書に嘘を書く又は書いてもらった場合のリスク。

1・私文書偽造(刑法第159条)

私立病院・クリニックに勤務する医師が偽造した場合。

2・詐欺罪(刑法第246条)

偽の診断書を保険会社等に提出して「不正受給』すれば、詐欺罪に問われる。

3・民事上の不法行為。偽の診断書に依って、何らかの損害を微った場合は、不法行為が成立、損害賠償請求訴訟の対象になる。

医師とは、高度な専門知識及び技能を有し、この技術をもって「国民の生命、健康な生活」を確保する人たちで、崇高な使命を追っている。

そのような立場の医師が詐欺に加担してはならない。

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