「産業廃棄物不法投棄」広島県世羅町

 

 

 

 

「町有地払下げ」地に、「産業廃棄物不法投棄」!(広島県世羅郡世羅町)

アスベスト含有物(産廃特別管理品目)が、不法投棄されているとして、「周辺住民が騒然となった。近隣住民の訴えは、建築廃材を焼却(野焼き)し、「井戸に捨てている」と具体的。更に、アスベスト粉塵が周辺に飛散し、隣接地の太陽光発電施設に大量のアスベスト粉塵が、降り積もっているとの騒ぎが発生。

(其の後、粉塵を採取し、アスベストである事が確認された。別紙、検査記録参照)

 

処理前の現場

 

不法投棄場所の現状

不法投棄した岩田社長の運営するスーパー

 

そこで立ち上がったのが「世羅町の生活・くらし・観光を考える会」の地元ボランティア団体。(名刺参照)

 

 

今回の「産業廃棄物不法投棄事件」は、重複違法行為が確認されている。

土地所有者(払下げ者)、岩田勝範(スーパー・岩田屋・オーナー)の犯罪!

1・不法投棄場所は、「世羅町の払下げ物件」である事。接道がなく、隣接地、農協所有の敷地内通路を経ないと当該土地に入れない事。宅地であっても、不動産的には、家も建たず利用価値〇である。何の目的で落札したのか疑問が残る。然し、産業廃棄物は歴然と運びこまれた。農協の協力なくして、有り得ないこと。農協は「不法投棄」という犯罪を看過し、加担した事に成る。

2・「払下げ時」には、「上津田会館」という建造物が建っていた。これを解体、敷地内で焼却処分した。(産廃法で、野焼きは違法行為)

3・他所から、産業廃棄物を大量に運び込み、その中に、有害な「アスベスト含有物」が検出された。(産業廃棄物不法投棄)

4・「町有地払下げ」違反。禁止事項に、「地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。(禁止事項、1一ウ)「落札者は契約規定に違反した場合は、この契約を解除される事がある。」(買戻し特約·契約解除)

以上、4件の犯罪を犯した事になる。

更に、住民たちは完全に除去したと確信できない事項があり、本紙に訴えてきた。本紙は徹底取材を敢行し犯罪を暴きだす。

 

「世羅町の生活、くらし、観光を考える会」

藤原会長取材

会員から相談があり、会として対応している。令和112月ごろから、令和22月上旬頃にかけ、「上津田会館」が解体され、その建築廃材が焼却していると通報があった。行政が来て、注意したようだが、3月中旬ごろになると、今度は他所から、コンクリートガラ、大量のゴミ袋、布団、扇風機、プラスチック廃材等、家庭ごみと想われる物がトラックで運び込まれてきた。それらの内、一部は敷地内に穴を掘り埋めている事を目撃している。

其の後、更に建築廃材が持ち込まれ、再三の抗議にもかかわらず、敷地南側に穴を掘り、焼却処分した。時には、炎が3メートルも昇り、危険な状態を近隣の住民(3名)が目撃している。世羅町の職員が来て、何事か話し合っていたが、焼却処分したものは土を被せて埋めていた。

 

「世羅町の生活・くらし、観光を考える会」

会員・さねひさ氏取材

上津田集落の方から建築廃材を不法に置き、一部を焼却しているとの訴えがあり拘った。

現場を訪れると、木くず、150㎥、袋入り廃棄物25㎥、瓦礫類30トン、アスベスト含有3トン、一般廃棄物8㎥ほどが雑然と不法投棄されていた。敷地内調査中にも、平然と瓦礫類が搬入されてきた。上津田住民から、会の方に、廃棄物撤去の適正指導の「依頼書」十数人の連名で届いた。

廃棄物投棄現場で、岩田勝範氏は、我々の目の前で、「不法投棄産廃の適正処理」について、「解りました!」と快く、返事を戴いた。更に、次のように語った。「上津田会館」が建っていたが解体、燃える解体物は焼却、多くは井戸に埋めた。埋めた廃棄物は掘り起こし、綺麗にする。井戸についても同様に、瓦礫類を取り出し、新鮮な土で埋め戻す」 と断言した。然し、我々は、約束は守られていないと確信している。表面上のコンクリート・ガラや目に付くものを処分しただけで、多くは埋蔵されたままだ。

取材後記

上津田地区住民らは、当該、不法投棄現場の廃棄物は、完全には取り除かれていないと思っているようだ。

かなりの量が地中に埋め戻され盛り土されたとの理解のようだ。

「世羅町の生活、くらし、観光を考える会」と近隣住民による、集団訴訟に発展する可能性を残した。アスベスト飛散による被害者らの岩田屋に対する「損害賠償請求訴訟」、本件を放置していた世羅町に対する「国家賠償請求訴訟」を準備中という。更に、広島県に対し「住民監査請求」も視野に入れているようだ。世羅町の「産業廃棄物不法投棄」事件は何も解決していない。ただ、不正が隠されただけ。これらの廃棄物が何処から運ばれてきたものなのか?対価は?疑問だけが残っている。

「不適正保管」

事業者自ら排出した、産業廃棄物の積み替え保管を行う場合は、産業廃棄物処理業許可の手続きは不要。その為、保管基準を超えて廃棄物が山積みとなっている事例が多発している。

「事前の届出」

事業者自ら排出した産業廃棄物を発生事業所以外の場所で一時保管する場合は「産業廃棄物及び清掃に関する法律」により、事前届出が必要である。

「委託基準違反」一法第1256

許可のない事業者への処分委託は、3年以下の懲役若しくは、300万円以下の罰金

「無許可営業」

引き取った業者が産廃処分業の許可を有しない場合{無許可で産廃の委託を受けた者}は、5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金。

広島県東部厚生環境事務所取材

世羅郡世羅町上津田{田上津田会館跡地}の産業廃棄物不法投棄について、大部分の廃棄物は撤去されたようであるが、近隣住民によると多くの廃棄物が地中に埋め戻されているとの情報がある。アスベスト含有物も含め適正に処理されているか?

「当方としては、適正に処理されたと認識している。更に、地元住民の『埋め戻されている』との疑間については、再度、訴えがあれば対応する」

 

 

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