第2弾!建設業法違反事件 !
公共工事での不正発覚!そしてさらなる不正再発!
「一括下請負」&「下請負業者への未払い問題」、東京都指定業者(下水道工事)の暴挙!
グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫が企てた不正行為が更に発覚!
「グローバル・レスポンス(株)&(株)SEKI」
「工事代金未払い」(建設業法第24条の3)
グローバル・レスポンス(株)(代表取締役・相澤行夫)が下請負人(株式会社バーテックス)に行っている工事代金(労務費)未払い問題。
「グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫が自社落札した公共事業」現場での不始末!
下記対象工事は、すでに施工しており、発注者である東京都下水局から支払いを受けているにも関らず、下請業者に対しては支払いが滞っている。
対象工事は
港区虎ノ門1丁目付近の「外管渠補修工事」・発注者・都下水道局中部下水道事務所
台東区千束3・4丁目付近「埋設物調査」 発注者・都下水道局北部下水道事務所
合計7,634,000円(労務費)
※「業法第24条の3」
- 元請負人は請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後に於ける支払いを受けたときは、当該対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請け代金を当該支払いを受けた日から1ヶ月以内で且つ、出来る限り短い期間内に支払わなければならない。
- 前項の場合において、元請人は、同項に規定する下請け代金のうち、労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
相関図
※「下請代金支払遅延等防止法第2条の2」
(下請代金の支払期日)
- 下請け代金の支払期日は、親事業者が下請負事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず親事業者が下請負事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、且つ出来る限り短い期間内において定められなければならない。
- 下請代金の支払期日が定められなかった時は、親事業者が下請負事業者の給付を受領した日が前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められた時は、親事業者が下請負事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
「グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫が一括下請負」したとされる現場の不始末!
公共工事において、一次事業者であるグローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫は、落札事業者である「株式会社中村建設(代表・中村千喜)・株式会社SEKI(代表・関東樹)・株式会社竹内工務店(代表・竹内章博)」
から、工事代金の支払いを受けているにもかかわらず、下請負業者(二次請負・株式会社バーテックス)に対し未払い状態が続いている。
「対象工事」
- )株式会社中村建設関係
杉並区高井戸西1丁目付近「放射第5号線道路整備事業に伴う管渠改良工事」
発注者・都下水道局西部第一下水道事務所
2.)株式会社SEKI関係
イ)中野区江古田2丁目付近「外管渠改良工事」
発注者・都下水道局西部第1下水道事務所
ロ)中野区本町3丁目付近「管梁補修工事」
発注者・都水道局西部第1下水道事務所
二)大田区中央2丁目付近「外管梁補修工事」
発注者・都下水道局南部下水道事務所
3)株式会社竹内工務店関係
江東区辰巳2丁目付近「再構築工事」
発注者・都下水道局東部第1下水道事務所
グローバル・レスポンス(株)は、上記5工事に関った(株)バーテックスの工事代金を未だ支払っていない。更に、請求は「工事に係る常用人工代金であり、労務費」である。
「未払い金額・1,355万9,700円」(労務費)
又、グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫は建築業法違反を繰り返す中で、グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫は、㈱バーテックスに対し、㈱バーテックス社員に対し、㈱バーテックス社員である成田A氏とその資格を「グローバルの社員として使わせろ!」と威圧強要し、株式会社SEKIと結託し、「(株)バーテックスの社員、成田A氏」をグローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫の社員と偽り、株式会社SEKIの競落した公共工事の「現場代理人・主任技術者」として、工事に従事させ、株式会社SEKIはグローバル・レスポンス(株)に施工計画から工程管理、品質管理、役所の打ち合わせ等も含めた「一括発注」(一括請負禁止)する禁を犯している。
更に悪質なのは、グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫は、SEKIからの、現場代理人・主任技術者の「社会保険料・雇用保険料」の相殺請求書の金額を、そのまま(株)バーテックスの請求から「無断相殺」している。この時の保険料について「月額報酬金額」を小額にして「不正申告」するという二重の犯罪を犯している、このことからも、「成田A氏」は、グローバル・レスポンス(株)、㈱SEKIの社員では無い事が証明される。
※「公共工事不正事件」の顛末!
㈱バーテックスはグローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫に対し、幾度も支払い督促を行ったが2022年9月15日時点で、(株)バーテックスはグローバル・レスポンス(株)が支払いの約束を履行しない為、完全撤退を表明、中野区江古田2丁目付近「外管梁補修工事」で違法に就業させられていた「成田A氏」氏を引き上げた。その影響で完全に止まっていた公共事業工事であるが、「成田A氏」氏を「病気」としてデッチアゲ、当該工事現場の「現場代理人及び専任監理技術者」を変更、2022年9月28日、工事再開した。この件について、都下水道局西部第1下水道事務所建設課の職員が深く関り{建設課T・K氏}了承したとの情報が入っている。「公共工事の不正事件」、東京都は如何なる処罰を下したのか、本紙は徹底取材を敢行し、公表告発する。
成田A氏が、グローバル・レスポンス(株)代表取締役相澤行夫と㈱SEKIに、㈱SEKIの制服を強要着用させ、成田A氏を現場代理人・専任監理技術者として関っていた現場
- 大田区中央2丁目付近「外管梁補修工事」
- 中野区江古田2丁目付近「外管梁補修工事」
- その他、「株式会社SEKI」{代表・関 東樹。板橋区板橋}が落札した都下水道局発注の公共工事で、グローバル・レスポンス(株)が関って法令違反を繰り返していると思われる「公共工事」現場
発注者・西武第一下水道局事務所
練馬区向山3丁目付近「管梁補修工事」
板橋区西台3丁目付近「外管梁補修工事」
発注者・東部第2下水道事務所
葛飾区亀有5丁目付近「外管梁補修工事」
西武第1下水道事務所
杉並区本天沼1丁目付近「道路工事に伴う管梁補修工事」
※抵触する法律
建設業法第22条「一括下請負禁止」
建設業者は、その請負った建設工事をいかなる方法をもってするかはを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。
建設業法第26条「主任技術者及び監理技術者の設置等」
適切な資格、技術力を有する者{工事現場に常駐して専らの職務に従事する者で、請負業者と直接的且つ恒常的な雇用関係に有る者に限る}を配置する事。
厚生年金保険法第20条{標準報酬月額}
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
建設工事の請負代金の支払いに関する紛争の未然防止について。
(国交省土地建設産業局建設業課)
「特定建設業者としての対応」
発注者から直接請負った、特定建設業者は、当該建設工事に参加している全ての下請負人が建設業法の規定(業法第19条他)及び関係する労働基準法等の規定に違反しないよう、指導に努める必要がある。(業法第24条の6)
又、当該建設工事に参加している下請負人が賃金不払い又は不法行為等を起こした場合、必要に応じて適切な措置を講ずる勧告の規定(業法第41条2・3項)があることも踏まえ、特定建設業者は、下請け契約の関係者保護について、特に配慮する必要がある。
「厚生年金法第100条」
年金事務所の調査で「算定基礎届・月額変更届」の出し忘れや社会保険の未加入が発覚すると 最大、過去2年間遡って、保険料を徴収されてしまう可能性がある。
第100条1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付と関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して文書その他の物件を提出すべきことを命じ又は、当該職員をしても事務所に立入って、関係者に質問し若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させる事が出来る。
「健康保険法第208条」
事業主が正当な理由がなくて、次の各号のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金に処する。
第48条の規定に違反して、届出をせず又虚偽の届出をしたとき。
第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出しなければならない。
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