東栄建工㈱決算書不正操作!

粉飾決算は犯罪です!?

東栄建工株式会社(代表取締役・関口。千代田区麹町。特定建設業)

取引先二社を巻き込み「架空売上」で、決算書不正操作!

粉飾決算は重大な不正行為であり、摘発されると厳しい罰則が待ち受けている。更に社会的信用を失い、やがて経営破綻に追い込まれる。

中小企業が粉飾決算をする最大の理由は融資(金融機関)を受ける事である。大企業と異なって資金調達の手段が限られており、銀行借入に依存していると言っても過言ではない。

その為、中小企業ではたとえ法人税を多く支払っても粉飾決算に手を染める。金融機関が融資実行する時、判断材料として決算書は大きな「審査基準」となるからだ。

更に、特定建設業の場合は、金融機関だけでなく、「公共工事の入札ランク」と関連して「経営事項審査」に対する思惑が働く。経営状況、経営規模、技術力、その他の調査項目(会社性等)を考慮し数値化されるからだ。

然し、不正(粉飾決算)してまで、自社の利益だけを考えている経営者が存在する時、裏に危険が潜んでいる。公共工事は、国民、市民の血税が財源となっており更に、インフラ整備という生活に直結する工事が「公共工事」である事だ。

東栄建工(株)の「粉飾決算」理由は、

第一に、金融機関を欺き、融資を引き出すこと。既に、代表者個人、法人含めて 1 億円余の融資を受けている。

第二に、「特定建設業のライセンスと、公共工事入札ランク」の確保。過去、長期に渡り、落札できなかった「公共工事」を、今期は複数箇所落札している。「粉飾決算による擬似信用」の成果だ。

欺かれた金融機関と行政を嘲笑うかのように・・・・。

※ 中小企業の粉飾決算と法的責任

1) 刑事責任(詐欺罪・刑法第246条1項)

粉飾決算により「金融機関を欺いて」融資を受けた場合に発生する。

その他、会社法第963条(会社財産を危うくする罪)、会社法第960条(特別背任罪)

2) 過料(会社法第 976条)

貸借対照表、損益計算書等に虚偽の記載をした場合。

※ 特定建設業許可に必要な要件

「専任技術者の要件」

「財産的基礎の要件」

以上の二大要件が一般建設業より厳しく定められている。

「誠実性」があること。

請負契約の締結、その履行について、法律違反・不誠実な行為があった場合許可を取得する事は出来ない。法律違反とは、「詐欺・脅迫・横領」など。

粉飾決算の要因

「欠損比率 」繰越利益剰余金が、マイナスでないこと。

繰越利益剰余金が、マイナスでも、その絶対値の額を「資本剰余金」の合計額を上回ること。

東栄建工(株)のように、「粉飾決算」を平然とやってのける企業に「特定建設業者」としての資格が有るのか。

必ず、下請業者、その他の弱者に迷惑・負担をかける事になる。

工事代金の、「遅延、未払い」である。

その時、公共工事の発注者である行政(東京都)は、どう対応するのか?

監督官庁としての責任は?

本紙は、早くから、文書をもって警告している。

今般、東栄建工(株)が落札した、「公共工事」が問題だ。

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