第2弾「物流施設建設用地」を語る「詐欺事件!」か?

対象用地は「農地」更に、大量の「産業廃棄物不法投棄」(24万㎥)現場が含まれている。

物流センターの許可が許されるとは、到底思えぬ現場。「5億円の不動産投資案件」として、世間を駆け巡った。

作成された、物件概要は総て虚偽書類。

詐欺書類の作成者は、「青木法務登記測量事務所」代表・土地家屋調査士、青木美男!

不動産関連士業(土地家屋調査士・行政・司法書士など)が絡む、不動産取引は危険が一杯!要注意。世間的擬似借用を呑みにしてはならない。奴等は其れを知っている。

「許認可が降りる」事を前提の巧妙な虚偽書類。書類作成のプロ(士業)が作成しただけに、出来は完璧。しかし、良く精査すれば、開違いだらけ。

許認可など降りるはずの無い土地を書類で投資家を欺く、「詐欺行為」が発覚した。

本紙が第一弾で、不動産取引に於ける「中抜」行為の違法性を訴えたが、取材を重ねていくと、「物流センター用地」の不動産取引事態が不可能である事がわかってきた。

許認可は容認されず、「物流センター」が出来ない土地である。

市役所と事前協議が行われ、許認可が降りるとした事実が虚偽である事が都市開発課を取材して明らかになった。

詐欺用資料「物流施設建設用地」の嘘!

私文造(刑法第 159条3項)・無印私文書造罪

他人の印章・署名を使用せず、これらの文番、図画を造した者を罰する。1年以下の懲役又は、10万円以下の罰金。

構成要件

1) 使用の目的がある事。他人に対して偽造した私文を「本物」と誤信させる目的があれば「行使の目的がある」と判断される。

2)権利・義務・事実証明に関する文書・図画の存在。

※被害者A社取材

「物流施設建設用地」の虚資料の他に、久喜市役所、都市開発課との事前打ち合わせ

書類を見せられている。(許認可に関する事項)

久喜市都市開発課は「そのような事前打ち合わせは無かった」と証言している

<物流施設建設用地」資料の虚箇所

久喜土地情報&開発手法より

1・残士「残土撤去ではない。産業廃棄物の撤去である。」24万1000 ㎥の撤去には膨大な金額と最終処分場のマニフェスト添付が条件。更に、撤去後、土壌汚染の洗浄・入換が必要。重大な瑕疵を隠蔽する詐欺行為。

2・開発手法

都市計画法第34条12号とは、「自己所有の住居を持たず、近隣市町村の市街化調整区城に20年以上、今現在も居住されている6親等以内の親族がいる者。該当すれば300㎡以上の敷地に高さ 10メートルを超えない建築が出来る開発許可。住宅兼用店舗(自ら営む店舗に限定)・分家住宅・が可能。

「物流センター等と説明する情報は虚偽。」

久喜市都市開発課取材

「物流施設建設用地」の許認可について

Q・この開発計画書を見た事が有りますか?(資料を提供)

A・ン・・・・?見た事が無い。

Q・実はこの開発計画が原因で、トラブルが発生しています。比処に書かれている開発手法を用いれば久喜市から許認可が出る。と吹聴して、投資資金を確保しようとしている。久喜市都市開発課は、当該開発許可について事前協議、相談を受けましたか?

A・そのような話を聞いた事が有る。

Q・具体的に誰かが当該開発用地の許認可について、窓口に来た者がおりますか?其れが誰か教えて欲しい。

A・相談に来た者があったとしても、個人情報は教えられない。

Q・巷では「確実に開発許可がおりる」物流センターが出来ると吹聴されています。その証は、大物先生(政治家・同和団体等?)が開発行為に関与しているからだ、そうです。そのような人物と接触があったなら人物名を教えてください。

A・そのような話は無い。其れに、「申請もされていない案件」に、許認可ウンヌンは有り得ない。検討の対象にもならない。

Q・都市開発課への開発申請は一度も提出されて無いのですか?

A・有りません。

Q・実は、開発申請が出され、許認可が降りると、喧伝されている。更に、久喜市都市開発課との事前協議の資料も見た者がいる。話を聞くと、これらの関係書類は総て偽造・虚偽の書類となりますね。

A・役所としては存じ上げない。勝手に作成されたのでは?いずれにしても、開発申請されてないものに、許認可の成否は無い。

県東部環境管理事務所取材

Q、当該対象地は、過去に「産業廃棄物不法投棄」された場所では?

A・そうです。未だに処理されないまま存在している。

9・此処に、物流センターが出来るといわれているが御存知ですか?

A・噂として聞いた事が有る。開発許可が出て、尚且つ、産業廃棄物を適正に処理していただけるなら、大歓迎だ。し、申請等未だ具体的な動きは無い。

&・この計画書には、「残土処理」と記載されていますが産業廃棄物の処理ですね?

A・産業廃棄物としての処理です。当然のように、最終処分場の明記とマニフェストの添付が必要になれます。更に土壌汚染による調査と土壌入換が必要になるでしよう

Q・不法投棄されている量はどの位か?

A・ 類上は24万1000㎥となっています。放置後年数を経て、圧縮はされているので現状は正確に判らない。更に、産業廃棄物の内容が解らないので、発掘による恐怖もある。更なる危険物の存在も否定出来ないからです。

懲戒処分の対象か?

土地家屋調査士・青木美男の不法行為

・民法第130条違反(条件の成就の害等)
・土地家屋調査士会会則違反
会則第 87条(業務執行及び品位保持)
会則第 90条の2(違法行為の助長の禁止)
・不動産取引業(中抜行為の禁止)
最高裁判例(昭和45年10月22日)
・私文書偽造 刑法第159条3項(無印私文書偽造)
久喜市都市開発との事前協議(許認可)書類偽造
・詐欺未遂(刑法第 250条)
錯誤・処分行為(交付)による一連の流れから財産上・財物の利益が移転した時点で詐欺罪成立。最終的に財物・財産上の移転が無ければ詐欺未遂。
虚偽の「物流施設建設用地」計画書作成

業務外行為「土地家屋調査士の業務に関する事でなくとも、法律に違反すれば懲戒処分の対象」

※ 「青木法務登記削量事務所」取材?
青木代表に何度か電話をして、(事務所・携帯)取材申し込むが、電話に出ず、メッセージを入れても無視。ノーコメントもコメントの内。
更に、土地所有者であるである「AC一LABO株式会社・代表・斉藤美知」も、同住所を所在地としているが接触不可。青木事務所のダミー企業と関係者は証言している。

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